1.目的
この規定はサム教育学院において、入学希望者および在校者が納入した費用を返還する際の基準として定める。
2.対象となる納入金と納入時期
- ①選考料
- 入学許可時から所定の期日までに納入する。
- ②入学金
- 在留資格認定証明書交付時から所定の期日までに納入する。
- ③施設費
- (1)入学時は在留資格認定証明書交付時から所定の期日までに納入する。
(2)在籍時は出席の有無にかかわらず、所定の期日までに納入する。
- ④副教材費
- (1)入学時は在留資格認定証明書交付時から所定の期日までに納入する。
(2) 在籍時は出席の有無にかかわらず、所定の期日までに納入する。
- ⑤授業料
- (1)入学時は在留資格認定証明書交付時から所定の期日までに納入する。
(2)在籍時は出席の有無にかかわらず、所定の期日までに納入する。
- ⑥留学生保険料
- (1) 入学時は在留資格認定証明書交付時から所定の期日までに納入する。
(2) 在籍時は出席の有無にかかわらず、所定の期日までに納入する。
3.納付金の返還
- ①在留資格認定証明書が不交付になった者は選考料を除く全納付金を返還する。
- ②在留資格認定証明書は交付されたが入国査証の申請を行わず不来日の者は選考料と入学金を除く全納付金を返還する。
- ③在外公館で入国査証の申請をしたが認められず来日できなかった者は、選考料と入学金を除く全納付金を返還する。
- ④入国査証を取得したが来日以前に入学を辞退した者は、選考料と入学金を除く全納付金を返還する。
- ⑤入国査証を取得し来日し入学日以前に入学辞退した者は、選考料と入学金を除く全納付金を返還する。
- ⑥入国査証を取得し来日し入学したが入学日以降に入学辞退した者は、選考料と入学金、施設費、副教材費、留学生保険料は返還しない。純授業料を学期(3か月)括りでの返金となる。
4.退学による納付金の返還
納入されている授業料を学期割とし、退学届が出された学期分以降を返金する。
5.除籍による納付金の返還
学則に定められた除籍となった場合は、原則として納付金は返還しない。
6.附則
この規定は2017年4月1日より適用される。